不動産の不思議、瑕疵って?

ラクジュ本橋哲幸 (2014年4月21日 15:37)|コメント(0)| トラックバック(0)

不動産の瑕疵ってなに?

不動産の取引が一般の方には不思議な世界であることを業界自体はあまり考えていない。

このことで、不動産業界に不信感を抱くことを無くしたいという事で
不動産の不思議という題でいくつかブログにまとめています。

今回は、瑕疵ってなんだろう??
不動産売買契約時に瑕疵という文字がいきなり出てくる所からお客様は初めて
「瑕疵」という呼び名を聞く方が多いと思われます。

そもそも「瑕疵」っていう難しい言葉を優しく言いますと「欠点」が一番適切ではないでしょうか。

不動産の場合、売る側の立場と買う側の立場は、正反対ですね。
どちらにもとても大切な事なので契約する前に知ってほしいところです。

土地の場合の瑕疵で多いのが地中埋設物です。

例えば、こんな相談を受けたことがあります。
「現在建築中なのですが、基礎工事をしていたら大きな穴があいて工事が止まった」

この場合、買主は売主に報告をして売主の負担で穴を埋め戻す費用を払いました。

これを「隠れた瑕疵」という名称で言います。
そして、売主はこの隠れた瑕疵の担保責任があります。(欠点を補う責任)

ここからが、意外に知らないお話です。

この瑕疵担保責任が売主に課せられます。

でも、永遠に保証するわけではありません。

一般的に、売主が一般の方である場合、瑕疵担保責任を3か月程度で契約することが多いです。

契約に瑕疵担保責任の期限を明記しない場合は、知ったときから1年以内という期限に
瑕疵(欠点)があるって売主に言えば売主の責任になります。

それでは、ほぼ一生涯保証をすることと同意になるので
一般的には3か月など期限を付けます。(これは売主側有利な条件)

そこで考えてください!

土地を購入していざ建築を始めるのに、設計や確認申請など時間がかかると思います。
いい家にするために建築会社を綿密な打合せをして、やっと着工となりますが
すでに土地を引き渡されて3か月過ぎた後に、大きな穴が出てきた場合はどうなるでしょう!

実は、売主の責任はなくなります。

この様に、契約時に初めて知って、そして何も知らないうちに契約をするという行為で
損をしてしまう可能性もあります。

先ほどの場合は、土地の瑕疵(欠点)は地面にあることが多いので、3か月の瑕疵期間であれば
その期間内に工事を着工した方が良いと思います。
もしゆっくり工事を進めることが分かっているなら契約の時に瑕疵期間を延ばしてほしいと交渉する必要もあります。

今回は、「瑕疵」という言葉を覚えて頂ければ嬉しいです。

ラクジュ 本橋

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