プロが教える相続対策ーその1
ラクジュ本橋哲幸 (2014年9月22日 17:34)|コメント(0)|| トラックバック(0)
建築、不動産のプロが教える相続対策ーその1
相続財産のうち不動産資産の割合は60%以上あるといわれます。
相続で最も対策が必要なのも不動産(土地と建物)になります。
何故なら、不動産はお金に換えづらい資産で分けにくいという性質を持っているからです。
- まずは、相続対策についての簡単な知識として
平成27年1月1日より相続税の基礎控除が改正されます。
今までは基礎控除5000万円+(1000万円x法定相続人)でしたが
平成27年より基礎控除3000万円+(600万円x法定相続人)になります。
これにより今まで相続税を払わなくてい良い家族が支払い義務が発生する件数が多くなるという事です。
とりわけ都市部では、不動産評価額が高いのでその可能性が増す事になります。
そこで、巷では相続対策が話題になっているのです。
しかし、実際に納税義務が出たからといって高額の税金を支払う必要が出る訳ではないのですが・・・
ちなみに、平成27年の改正により納税が必要なボーダーラインの方で計算しますと
- 基礎控除5000万円+法定相続人3x1000万円=8000万円の基礎控除が
- 基礎控除3000万円+法定相続人3x600万円=4800万円なので
8000万円の相続資産とすると
平成27年では8000万円ー4800万円=3200万円が課税対象になります。
納税に必要な額は440万円になります。
今年までは掛からなかったのに来年以降の相続には約440万円掛かるようになるという事です。
そこで、相続資産の把握が重要になります。
と考えて通帳やら保険やらを全部調べてみるのですが1番資産が大きい不動産がわからない!!
土地の資産価値はとても評価が難しいでのです。
ちなみに建物は、固定資産税評価額がその資産額になることが一般的です。
問題は土地です!
土地の評価は、路線価、倍率方式、公示価格よりの評価、実勢価格での評価など様々です。
不動産に詳しくない税理士さんなどは土地評価がよくわからないので路線価で算出する事が一般的です。
路線価というのは、道路に価格を付けてその評価額を土地価格に反映するという方式です。
この路線価は、通常の土地には適正な評価としてとても使いやすい評価方式ですが
特殊な土地(崖地、通路型敷地、大きめな土地など)には評価が過大になりやすいので注意が必要です。
例えば40坪の土地と80坪の土地では、実際に不動産売却単価は80坪の土地の方が安くなりやすい
これは不動産売買をしている実務家ならわかる事ですが路線価では反映しません。
ということで建築、不動産の知識のあるアドバイザーに相談する事が重要です。
ラクジュでは、一級建築士、宅地建物取引主任者、相続士による適切なアドバイスが出来ます。
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